18

4月

2011

旗状敷地

 旗状敷地もしくは旗竿敷地、一度は耳にされたことがあるかもしれない。私はここ数年の間でこの言葉をよく聞くようになった。

 旗状敷地とは宅地で道路に接する部分が狭く、その先に広がった土地の形状である。上空から見るとその形状は道路に面する細い線状の部分と広い面状の部分で構成され、旗竿と旗の形状に似ていることからそう呼ばれている。

 

 建築基準法では建物が建つ条件として敷地が2m以上道路に接していなくてはならない。そのため土地を分割してそれぞれを宅地として生かそうとすると、奥の敷地は道路につづくほぼ2m幅の通路部分ができてしまう。特に都市部においては相続や売却・税金の物納などを機会に土地は分割され切り売りされる。

 

 ところが最近相談されるのは接道が2mに満たない敷地である。時には1mに満たない場合もある。やはり古くから町だったところである。

 

 建築基準法43条には2mの接道を持たない場合は特定行政庁と協議して建築審査会の許可を得られれば、確認申請を行うことができる。

 これは「許可行為」なので、確認申請のように建築基準法など一定の条件を満たしていればOKというものではない。もともとダメなところにある一定の条件を満たせば建築を可能にするというものなので、特定行政庁や建築審査会の判断が大きく左右する。

 その場合は住宅の用途に限られたり、防火性能が厳しくなったり、建築面積が規制されたり、敷地からの離隔や避難ルートを確保されなければならないなど、それぞれの自治体で審査を受けるための条件は異なる。特定行政庁によっても異なるが、昨今の住宅事情や人口など社会現象を鑑みる傾向はあるように思う。

 

 土地代が地方とは比べられないほど高価であり住宅取得の意図も十分理解でき。しかし都市部において土地が狭小化すると、斜線制限など各種制約を受けて、建てられるはずの容積率を満たさないケースも生じる。そして日光や通風・プライバシーなど住環境を犠牲にしているようにも見受けられる。近頃では狭い敷地でもいろいろ工夫された建築にお目にかかる。建築家のアイデアとそこに住まわれる方の勇気とたくましさに敬意を表する。

 

間取りっち
建築コンシェルジュ

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