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用途変更確認申請4

 用途変更の確認申請を行う場合必要になるのは、確認申請と完了検査を受けていること。それと確認申請時の設計図書が必要になります。確認申請図書がなければ「復元」といって、確認申請当時を類推して図面を新たに作る必要がります。そして、現況が図面通りであるか確認します。その確認は民間の指定確認審査機関が行います。場合によっては建築士の資格者で良い場合もあります。用途変更の場合、設計荷重が従前から重くならなければ、構造の確認は不要になり意匠図のみとなります。

 

 確認申請と完了検査を受けたという「済証」がなくても、新たに行政で台帳記載証明書を発行してもらいそれで代用することはできます。

 確認申請の際、副本と呼ばれる確認申請と同じ書類が建築主に戻ってきます。相続や売買で所有者が代わるときに副本も一緒に引き継がれるといいのですが、これまでのところほとんどありません。

 確認申請は工事を行うため・融資を受けることが目的で、その役目を終えるとそのあとの重要性を知らされず、どこかに置かれ去られ、忘れられてしまうようです。

 建物の居住性能も耐久性も上がり、生活スタイルも安定化していますので中古建物も流通します。その時に用途変更や大規模改修・修繕、増築など行う場合に、新たに確認申請が必要になるます。その時にはもともとの確認申請図書が必要になります。

 

 確認申請図書の保管は平成18年の建築基準法の改正15年の保管義務を負うことになりました。それまでは5年でした。今行政や審査機関や設計事務所が保管できている確認申請図書はすべて平成18年以降になります。もし確認申請図書を探すなら、設計した設計事務所や所轄消防署には図面は残っています。情報開示請求をしてからでないとみせてもらえることもあります。消防署は防火対象物の消防設備に関する図面になります。確認申請図そのものではありませんが、平面図は変わりないので大きな助けになります。


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