用途変更

用途変更 · 31日 3月 2022
検査済のない200㎡を超える共同住宅を旅館に用途変更。 新宿区では施設のないの異種用途の動線は区別されなければならない。
用途変更 · 30日 9月 2017
エレベーターの増設は構造の安全確認が必要となるため、用途変更の手続きが複雑になってしまうケースがあります。手続きの費用にも影響が出ます。工事を行う前に建築士などに相談をすることをお勧めします。
用途変更 · 05日 7月 2017
 民間の指定確認審査機関(以下民間)に、台帳記載証明書と消防署から入手した確認申請当時の図面を持って、用途変更確認申請の相談に行く。審査機関からは「台帳記載証明書と図面の関係性が担保できないので、用途変更の確認申請を民間ではできない。」といわれ、途方に暮れてしまう。というのも、台帳記載証明書の延べ面積と図面は合っている。しかし、規模が実際には地下1階地上2階なのに、台帳は地上1階になって、その他諸々不可解なことがある。  民間に行く前に行政と相談して、行政から「ガイドラインに基づけば民間でやってもらってもいい。」との回答。民間にそのまま伝えるも、「責任を持つのは審査した側なので、ガイドラインに沿ってはいても、具体的に何を調査するのか明確ではない。後からその調査は不適切と言われるとリスク。行政に連絡して確認が必要になる。その前に、台帳記載と図面が合っていることを行政に担保してもらってからでないと」と。  改めて行政に赴き、台帳記載と実際が異なること、時系列のこと、消防図面のことを伝え、台帳にも誤記はあるかも知れない。  今から調査して明らかにしても、それに費やす時間がビジネスの損失になりかねな。用途変更を100㎡以下にすることで用途変更確認申請をしないことを行政に伝え了解頂いた。行政からは現況の報告を求められた。おそらくこれから12条5項の報告書に続くのだろう。
用途変更 · 01日 7月 2017
 用途変更の確認申請を行う場合必要になるのは、確認申請と完了検査を受けていること。それと確認申請時の設計図書が必要になります。確認申請図書がなければ「復元」といって、確認申請当時を類推して図面を新たに作る必要がります。そして、現況が図面通りであるか確認します。その確認は民間の指定確認審査機関が行います。場合によっては建築士の資格者で良い場合もあります。用途変更の場合、設計荷重が従前から重くならなければ、構造の確認は不要になり意匠図のみとなります。  確認申請と完了検査を受けたという「済証」がなくても、新たに行政で台帳記載証明書を発行してもらいそれで代用することはできます。  確認申請の際、副本と呼ばれる確認申請と同じ書類が建築主に戻ってきます。相続や売買で所有者が代わるときに副本も一緒に引き継がれるといいのですが、これまでのところほとんどありません。  確認申請は工事を行うため・融資を受けることが目的で、その役目を終えるとそのあとの重要性を知らされず、どこかに置かれ去られ、忘れられてしまうようです。  建物の居住性能も耐久性も上がり、生活スタイルも安定化していますので中古建物も流通します。その時に用途変更や大規模改修・修繕、増築など行う場合に、新たに確認申請が必要になるます。その時にはもともとの確認申請図書が必要になります。  確認申請図書の保管は平成18年の建築基準法の改正15年の保管義務を負うことになりました。それまでは5年でした。今行政や審査機関や設計事務所が保管できている確認申請図書はすべて平成18年以降になります。もし確認申請図書を探すなら、設計した設計事務所や所轄消防署には図面は残っています。情報開示請求をしてからでないとみせてもらえることもあります。消防署は防火対象物の消防設備に関する図面になります。確認申請図そのものではありませんが、平面図は変わりないので大きな助けになります。
用途変更 · 01日 7月 2017
 ホテルに付属する駐車場を、ホテルの別の用途に変更する場合、その床面積が100㎡を越えると用途変更確認申請は必要か?  幾つかの民間の指定審査機関に問い合わせしてみました。  特殊建築物でも同じ用途内の変更なので、用途変更確認申請は不要という見解と、駐車場とホテルではそもそも用途が違うので、用途変更の確認申請は必要という見解でした。...
用途変更 · 03日 5月 2017
 中古物件には新築時に確認申請は行ったものの、竣工時に完了検査を受けていないケースは多い。いわゆる「検済みのない物件」である。  平成10年では確認申請して完了検査を受けたものは38%、平成15年では70%、平成20年では91%に達し、以降ほぼ同様に90%前後を推移している。  ...
用途変更 · 27日 4月 2017
床面積が200㎡以下の場合、用途変更の確認申請は不要か? 旧耐震の用途変更は可能か?

Ecology & Economy, Smarter Architecture.

「建築を賢く創り 賢く使う」

 

一級建築士事務所 

建築コンシェルジュ合同会社  

 

ホテル・旅館設計 ・ 用途変更 

 

mail: ai@ken-c.jp

tel: 03 6709 9490

失敗しない建築のポイント