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旅館・ホテル用途変更可能性調査

 2018年6月27日に建築基準法の改正が公布され、用途変更の確認申請はその部分の床面面積が200㎡を超えるものに緩和された。あれから11ヶ月、いよいよ公布から1年以内の施行期限を迎える。

 

 用途変更の確認申請には工事完成時の検査済証が不可欠と言っていいくらい重要なものである。これがないとその建物は完了検査の手続きを受けていない手続き違反建築に当たる。違反建築ゆえその後の増改築はもとより100㎡(もうすぐ200㎡)を超える特殊建築物への用途変更は制限される。

 

 2018年の建築基準法の改正によって、ホテル・旅館・簡易宿所に用途変更が200㎡以下であれば、検査済証がなくても用途変更の確認申請が不要になる。とはいえ、その建築の遵法性は建物オーナや事業者など使用・管理するものが責任を負うことが前提にある。

 

 法改正の施行を前に、今ある施設の用途変更可能性調査が増えている。

 不動産購入前のチェックであったり、所有する不動産をホテルに変更可能とって賃貸可能か、あるいはすでに民泊運営している住宅・マンションをホテルに用途変更して運営日数の制限をなくしたいと、調査の目的はさまざまである。

 

 旅館・ホテルに用途変更できれば事業性は格段に変わる。しかし、調査の結果、避難と安全性など重大な欠陥があって、多額の改修費のため断念するケースもある。

 特に外国人オーナの場合、事故が起きて裁判で争って勝てるか?というところまで言及されることもある。外国人がゲストであれば争いもグローバルだと、訴訟の少ない我が国の慣習にいる自分を改める機会となる。

 


Ecology & Economy, Smarter Architecture.

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一級建築士事務所 

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ホテル・旅館設計 ・ 用途変更 

 

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