旅館・ホテル・簡易宿所を運営するには旅館業の営業許可が必要です。
そのための必要条件を簡単なチェックリストにしました。
この他にも各自治体が定めた旅館業法に関連する条例・建築基準法に関連する条例・消防法に関連する条例があります。
それらの条件を満たさなくてはなりません。
◆敷地チェック
□用途地域が○○住居専用地域・工業地域・工業専用地域・田園住居地域にはないこと。
□特別用途地区の文教地区でないこと。
・ 自治体の都市計画図で用途地域から分かります。
<自治体名+都市計画図>で検索すれば、閲覧できるサイトにつながります。
□敷地が道路に4m以上接道していること。(宿泊施設の用途の床面積が500㎡以下の場合)
【東京都の場合】
□路地(旗)状敷地でないこと。
・路地状敷地でも条件を満たしている、または知事の許可が得られれば可能です。
◆建物チェック(既存建物を利用する場合)
□新築時に「完了検査」を終えている。
・自治体の建築課や建築指導課に行って、建物所在地を言えば確認申請と完了検査の有無を調べてくれます。
そこで台帳記載事項証明書を有料で発行してくれます。
□用途がホテル・旅館・簡易宿所である。
・上記と同様に自治体の建築課で調べてくれます。
現用途がホテル等でなければ、「用途変更」が必要になります。
・・用途変更する部分の床面積が200㎡を超えると確認申請が必要になります。
□現在の建物に違法な増改築をしていない。
□ホテル等が4階以上にあると耐火建築物が必要です。
・鉄筋コンクリートは耐火建築物です。
・鉄骨造で規定の耐火被覆があれば耐火建築物です。
・木造でも最近は耐火建築物もあります。
上記をクリアしていれば、旅館の可能性は高くなります。
この次は個別に専門的チェックになります。
一級建築士事務所 建築コンシェルジュ合同会社にご相談ください。