旅館・ホテルの可能性

 旅館・ホテル・簡易宿所を運営するには旅館業の営業許可が必要です。

 そのための必要条件を簡単なチェックリストにしました。

 この他にも各自治体が定めた旅館業法に関連する条例・建築基準法に関連する条例・消防法に関連する条例があります。

 それらの条件を満たさなくてはなりません。


◆敷地チェック

 □用途地域が○○住居専用地域・工業地域・工業専用地域・田園住居地域にはないこと。

 □特別用途地区の文教地区でないこと。

  ・ 自治体の都市計画図で用途地域から分かります。 

  <自治体名+都市計画図>で検索すれば、閲覧できるサイトにつながります。

 □敷地が道路に4m以上接道していること。(宿泊施設の用途の床面積が500㎡以下の場合)

 

【東京都の場合】

 □路地(旗)状敷地でないこと。

  ・路地状敷地でも条件を満たしている、または知事の許可が得られれば可能です。

 

◆建物チェック(既存建物を利用する場合)

 □新築時に「完了検査」を終えている。

  ・自治体の建築課や建築指導課に行って、建物所在地を言えば確認申請と完了検査の有無を調べてくれます。

    そこで台帳記載事項証明書を有料で発行してくれます。

 □用途がホテル・旅館・簡易宿所である。

  ・上記と同様に自治体の建築課で調べてくれます。

   現用途がホテル等でなければ、「用途変更」が必要になります。

   ・・用途変更する部分の床面積が200㎡を超えると確認申請が必要になります。

 □現在の建物に違法な増改築をしていない。

 □ホテル等が4階以上にあると耐火建築物が必要です。

  ・鉄筋コンクリートは耐火建築物です。

  ・鉄骨造で規定の耐火被覆があれば耐火建築物です。

  ・木造でも最近は耐火建築物もあります。

 


上記をクリアしていれば、旅館の可能性は高くなります。

この次は個別に専門的チェックになります。

一級建築士事務所 建築コンシェルジュ合同会社にご相談ください。





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