民泊経営の条件

所在地要件

民泊施設は国家戦略特区内になければいけません。国家戦略特区とは、地域を限定して「解雇ルール」「労働時間法制」「有期雇用制度」の3点において、地域復興と国際競争力向上のために大幅に緩和することを認めた経済特区です。地域によってその緩和はそれぞれで、民泊条例を認めている自治体もまだまだ少ないのが現状ですから、日本全国どこでも民泊の許可が取れるわけではありません。平成28年1月では大阪府と東京都大田区が民泊条例を進めています。

 

滞在日数要件

宿泊日数が7泊以上でないと民泊の許可はおりません。しかし現実には7泊以上滞在するユーザーが少なく、利用してもらえない状況が多くみられました。そこで現在、2泊3日に緩和するように動きが出ています。

 

施設の設備要件

基本的には「1居室25㎡」と決められています。

また、施錠の面では複数の居室を1施設内で運営する場合は各部屋ごとに鍵が必要になり、出入り口と窓を除き居室と他を区別するものとして「壁」が要求されています。日本家屋などでは部屋のくぎりをふすまで行っている場合がありますが、ふすまでは要件を満たしません。また、エアコンや電灯などの一般的に必要なものは完備し、外国語の案内を設置しておくことも要件に含まれています。

 

施設の清掃要件

大阪府の場合、事業者自らが清掃を行うのではなく、民泊運用代行業者等がハウスクリーニングを行う事も認められます。民泊清掃代行会社も増えてきていますので、自分で全てやるのが大変な場合は利用するのも手でしょう。その際、どの清掃代行会社を選ぶのかしっかり見極める必要はあります。もしも満足のいかない清掃を行う会社だった場合、ゲストからのクレームになる可能性があります。

 

役務提供要件

滞在者が使用する言語での各種案内や、緊急事態の場合の外国語の情報、その他滞在者に必要な役務を提供することが要件になります。

民泊許可は旅館業法の特例である

民泊条例の正式名称は「国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業に関する条例」です。その内容は「旅館業法の特例」ですから、そもそもの営業形態が旅館業法に該当する必要があります。

 

例えば旅館業法では、5室・10室以上が必要であることや、フロントが必要であること。相部屋の場合は簡易宿所営業となり、1つの客室を複数人で使用することから延床面積が33㎡以上必要であることなどの要件があり、一般住宅で許可を得ることがほぼ不可能な状況にありました。そこを緩和したのが民泊条例です。今後も民泊条例は、この新しいビジネスに対応していくために新しく変更されていくと思われますので、定期的にチェックしていくことが必要です。

 


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