営業許可取得まで

 旅館業営業許可申請を行う際に、用途地域など専門的な知識が必要になります。

 いざという時に困らないためにも、旅館業許可申請手続きの流れについて確認しておきましょう。

旅館業営業許可申請の流れ

 旅館営業営業許可申請は、主に以下の5つのステップがあります。(東京都の場合です。自治体によっても異なります。)

1.事前調査・計画の策定

 建物がある場所や構造設備が旅館業法をはじめとする法令に適合していなければ、旅館の営業許可は得られません。

 そのため、まずは計画地について調査を行う必要があります。

 宿泊施設の用途が可能な地域か、役所のホームページで都市計画図を確認して、用途地域・地区計画、道路幅員について確認しましょう。

 東京都では、敷地が幅員4m以上の道路に接道4m以上の条件があります。

 該当する自治体の旅館業の条例をホームページ等で入手して、それに適合する設計案を建築士に作成してもらいます。 

2.保健所へ事前相談

 宿泊施設の計画案を持って、保健所や保健福祉事務所の旅館を取り扱う部署で事前相談を行いましょう。

 窓口では、計画案の適否や計画上のポイントや運営上の留意点などを教えてくれます。

 旅館の営業許可を得るためには、旅館業法以外にも建築基準法や消防法に適合する必要があります。

 消防設備が記入された計画案をもって消防にも事前相談しましょう。

 建築の窓口では都市計画上の適合についてチェックし、ほとんど施設の内容は見ません。

3.旅館業営業許可申請

 施設の計画がまとまれば保健所等に旅館営業の許可申請書を提出します。

 客室の面積に応じて定員や必要な採光の面積が決まります。計算方法は自治体によって微妙な差があります。

 事前に確認しておくとよいでしょう。

 計画の敷地から100m内外に学校や児童施設、文化・教育施設などがある場合は、保健所が学校等照会を行います。

 照会手続きに1か月ほどかかるため、早めに手続きをしましょう。

4.旅館業許可申請

 自治体によっては水回りの配管や換気のダクトが敷設された頃に保健所の中間検査が行われます。

 施設が完成したら、消防署が消防設備を、保健所が営業可能な状態であるか現地を検査します。

 環境衛生監視員により、外部看板、帳場の設置、ITC、宿泊者名簿とその保管場所、リネンの管理方法、定員と料金の表示、客室面積や採光面積の確認など審査されます。

5.営業許可書の交付

  審査に通れば消防署の適合証明の確認と合わせて、土日・祝日・年末年始休暇を除く15日以内に許可・不許可が決定します。

 許可が下りれば旅館の営業許可書が交付されます。

 旅館業許可の申請の流れは以上の通りです。

 申請をスムーズに行うためには、申請前の調査・相談が大切になってきます。

 旅館業許可の申請についてよく分からないという方は、お気軽に建築コンシェルジュ合同会社にご相談ください。

 可能性調査から提案設計・デザイン・用途変更・確認申請・営業許可申請・工事まで、ワンストップで対応いたします。

 建築制限や民泊の規制を知り尽くした一級建築士が設計を行いますので、旅館業を始めるという方はお気軽にお問い合わせください。





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