平成30年に建築基準法が改正されて、旅館業に参入しやすくなりました。
建築基準法の改正で、何が変わったのでしょうか。
また、改正に至った背景には何があるのでしょう。
平成30年の建築基準法改正によって変わったポイントは2つです。
1つ目は、戸建住宅等を用途変更する場合に、在館者が迅速に避難できる措置を講じることを前提に、耐火建築物等とすることを不要とすることです。
これによって、コストが高くなる耐火性能を高める工事が不要になるため、木造三階建ての戸建住宅を活用できるなど幅が広がりました。
2つ目は、用途変更に伴って建築確認申請が必要となる規模が、床面積100m2から200m2に引き下げられたことです。
従来であれば用途変更する面積が100m2を下回る場合のみ、検査済証の提出を省略できました。
これが200m2未満に引き下げられたことで、検査済証がない戸建住宅やビルのテナントでもホテルや旅館に用途変更できる可能性が広がりました。
日本では近年、空き家の活用が大きな社会問題になってきました。
さらに来たる2020年東京オリンピックに向けて、ホテルや旅館を増やす必要が当時はありました。
そして、観光立国政策に向けて訪日外国人を受入れ、インバウンドによる観光消費を高める目的もあります。
この法改正の背景には上記の課題にたいして、法改正によってこれらこれらを同時に解決する狙いがありました。
建築基準法の改正によって、今までできなかった戸建住宅の用途変更の基準が見直され、空き家の活用方法が大幅に広がりました。
また、旅館業の改正でホテルや旅館のハードルも引き下げられ、空き家がホテルや旅館として活用される可能性が非常に高くなりました。
建築基準法の改正によって、社会問題となっている空き家を旅館業に活用しやすくなります。
空き家の用途変更を行い、旅館業に活用したいという方は、建築コンシェルジュ合同会社にご相談ください。
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