空き家の活用法として民泊ビジネスを考えている方は、空き家の用途変更をしなければいけません。こちらでは、用途変更をどのように進めたらいいのか解説しています。用途変更に関する悩みを抱えている方は、建築コンシェルジュ合同会社にご相談ください。
用途変更にかかる期間や費用は、既存建物の図面や書類が揃っているか、建物の現状はどうなっているか、確認申請期間はどのような書類や図面を要求するのかなど、様々な要因によって大きく変わってきます。よって、簡単には割り出すことができません。
用途変更にかかる期間や費用についてどうしても知りたいという方は、これまで様々な用途変更を行ってきた建築コンシェルジュ合同会社にご相談ください。
用途変更する場合には、「検査済証」という書類が必要になります。検査済証とは、建物が建築基準関連規定に適合していることを証明するものです。
しかし中には、検査済証が存在しない物件があり、用途変更前に建物の調査を行う必要性が出てきます。
「建築確認書」に基づいた調査を依頼することで、検査済証と同等の位置付けとなる報告書を発行することができます。建築確認書は、一級建築士または建築基準適合判定資格者しか発行できないため、書類の有無により用途変更が難しくなっている場合には、一級建築士をはじめとした専門家に相談するのが望ましいでしょう。
ただ単に検査済証・建築確認書を紛失したいう場合には、「台帳記載事項証明」という書類で代用することが可能です。
用途変更する場合には、「検査済証」という書類が必要になります。
検査済証とは、竣工時に建物が建築基準関連規定に適合していることを証明するものです。
検査済証を紛失したり、検査済みの有無を確認したい場合は、役所の建築担当に「台帳記載事項証明書」を発行してもらい完了検査の有無が確認できます。
完了検査を受けておらず、検査済を必要とする場合は、確認申請とおりに工事がされているか改めて検査と審査を受ける必要があります。
用途変更の確認申請は、建築士でなければできません。
ご依頼後、図面と現地を調査・確認して違法性がなければ用途変更の手続きをします。
もし、現況建物に違法性があれば、その部分の改修を行い、新たな設計図を作成し、ご確認いただいたのち確認申請を行います。
用途変更の確認申請を考えている方は、建築コンシェルジュ合同会社にご相談ください。
これまで、いろいろなケースの用途変更を行ってきました。
工事から旅館業営業許可申請代行までサポートいたします。
民泊ビジネスのために用途変更をお考えの方はお気軽にお問い合わせください。