民泊の営業を考えている方向けに、安全措置の設置基準について解説していきます。条件を満たす場合には、安全措置の設置が義務付けられており、必要な安全措置が取られていない場合には、営業許可が下りません。手続きをスムーズに行うためにも、事前に安全措置について確認しておきましょう。
基本となる安全措置の内容は、以下の3つになります。
宿泊室とは、届出住宅の居室のうち宿泊者が就寝する場所を指します。
上記3点は、民泊の営業を行う場合には基本となる安全措置となるため、民泊営業許可申請において確認される項目になります。
宿泊室の床面積の合計が50m2以下、かつ家主が不在とならない場合には、安全措置は不要です。ただし、届出住宅の各部分ごとに非常用照明器具が必要かどうかの判断をしなければならないため、床面積の合計が50m2以下であっても、非常用照明器具の設置が必要な場合があります。
宿泊室の床面積の合計が50m2以下、かつ家主が不在とならない場合には、安全措置は不要です。上記基準を満たさない場合でも、届出住宅の複数の宿泊室に同時に複数のグループを宿泊させない場合には、安全措置は不要です。
これら以外の場合には、安全措置が必要になります。
民泊の安全措置の判断基準は、やや複雑な仕組みになっており、理解するのは非常に難しいと言えます。判断を誤ってしまうと、民泊申請許可が下りない可能性もあり、下りたとしても手続きに時間がかかってしまいます。
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