民泊の営業を考えている方向けに、安全措置の設置基準について解説します。
民泊の条件を満たすには、安全措置の設置が義務付けられており、必要な安全措置が取られていない場合は、民泊の申請が受理されません。
手続きをスムーズに行うためにも、事前に安全措置について確認しておきましょう。
基本となる安全措置の内容は、以下の3つになります。
宿泊室とは、届出住宅の居室のうち宿泊者が就寝する場所を指します。
上記が不適合の場合は以下の措置(こちらの方が大変)
上記の点は、民泊の営業を行う場合には基本となる安全措置となりますが、誘導灯は階段との関係でそ視認性によっては誘導標識に代えられることがあります。
消防署と協議になります。
宿泊室の床面積の合計が50㎡以下、かつ家主が不在とならない場合には、非常用照明器具は不要です。
ただし、届出住宅の各部分ごとに非常用照明器具が必要かどうかの判断をしなければならないため、床面積の合計が50㎡以下であっても、非常用照明器具の設置が必要な場合があります。
宿泊室の床面積の合計が50㎡以下、かつ家主が不在とならない場合には、防火の区画は不要です。
上記基準を満たさない場合でも、届出住宅の複数の宿泊室に同時に複数のグループを宿泊させない場合には、安全措置は不要です。
これら以外の場合には、安全措置が必要になります。
民泊の安全措置の判断基準は、やや複雑な仕組みになっており、理解するのは非常に難しいと言えます。
判断を誤ってしまうと、民泊申請が受理されない可能性もあり、下りたとしても手続きに時間がかかってしまいます。
民泊申請で安全措置のチェックが必要な方は、建築コンシェルジュ合同会社にぜひご相談ください。迅速に現地調査とチェックリストの作成を行います。
民泊の安全措置について不安がある方も安心してご相談ください。
民泊ビジネスを行う際、避けて通ることができないのが、安全措置の適用要否です。
安全措置を適用する必要があるのか判断するツールとして、チェックリストを紹介していきます。
チェックリストを活用することで、スムーズに申請が行えるようになりますので、ぜひ参考になさってください。
安全措置の適用要否を正確に判断するためには、今回紹介するチェックリストを活用することをおすすめします。
チェックリストでは、民泊で使用する建物の種類や規模などから、4つのパターンに分類しています。そして、それぞれどのような安全措置を講じる必要があるのか、表にまとめて紹介しています。
手こずってしまう安全措置の適用要否も、チェックリストでスムーズに解決することができますので、ぜひ参考にしてください。
安全措置を講じる必要性を知るために確認することは、大きく分けて以下の3点です。
一戸建て住宅、長屋住宅、共同住宅、寄宿舎など
家主同居かそうでないか
50㎡を超えないか
(ここで言う宿泊室とは、宿泊者が就寝の際に利用するスペースのことです。)
上記3点より、以下の4パターンに分けることができます。
民宿がどのパターンに属するかわかれば、以下の表でパターンに応じた安全措置の適用要否を確認しましょう。
非常用照明の設置 | 防火区画の設置 | その他安全措置 | |
A | × | ||
B | ○ | ○ | ○ |
C | × | × | × |
D | ○ | ○ |
民泊を営業する際には、安全措置の適用要否の判断がとても重要になります。
しかし、安全措置の適用要否の判断はやや複雑な仕組みになっており、判断を誤ってしまうことがあります。
安全措置について気になる方は、今回紹介したチェックリストをぜひご活用ください。
建築コンシェルジュ合同会社では、旅館業専門の一級建築士がホテル・民泊の企画から申請代行、運営までサポートしています。
民泊に関する条例や指導、交渉なども熟知していますので、民泊申請に関してご不明な点がありましたら、お気軽にご相談ください。
住宅宿泊事業法(通称:民泊新法)の施行によって、「年間180日の運営制限」を越えて、宿泊期間が1ヶ月未満の宿泊事業を行うためには旅館業の営業許可を取得しなければなりません。
既存建物の空きビルやワンルームマンションなども宿泊施設に替えることができます。それを行うには、建築物の「用途変更」が必要になります。
旅館業の営業許可を得るためには、旅館業・消防法・建築基準法などの法令を満たさなければなりません。
建築コンシェルジュでは、旅館業の営業許可の取得と事業性の高い運営を目指して、設計と運営についてサポートさせて頂きます。