これから旅館業を始めようと検討されている方向けに、旅館営業許可を取得する前に確認すべき事項をお伝えします。
用途変更ができなければ、民泊の計画を見直す必要が出てきます。
建物の用途地域は把握しておきましょう。
旅館営業許可申請を行う前に、以下の3つの項目に関して確認を行いましょう。
一戸建てやマンションの部屋を民泊として利用するのでしたら、用途変更の手続きが必要になります。
そのために、用途地域が旅館業を行うことができるか確認します。
「住居専用地域」「工業地域」「工業専用地域」「田園住居地域」にある場合は、申請することはできません。
建築物及び敷地が、建築基準関連規定に適合しているかを確認します。
完了検査において建築基準法に適合している建物には検査済証というものが発行されます。
検査済証がない場合は確認申請ができなかったり、竣工当時にさかのぼって基準にでき合していることの証明が必要になり、大変な費用がかさむことになります。
旅館業法の規定で特に気を付ける設備は、照度と水周りです。
客室の有効面積は定員と採光に関わってきます。
旅館営業許可後に変更事由が生じた場合には、適切な対応をしなければいけません。
変更事由とは以下のようなものになります。
上記のいずれかに変更があった場合には、変更届を提出する必要があります。
変更届は申請を行った自治体に申請します。
また変更届以外にも、変更したことがわかる書類(履歴事項証明書、施設設備図面など)が必要です。
さらに法人役員等が変更した場合には、新たに役員となった人全員の申告書が必要です。
変更届は変更した後10日以内に届け出る必要があります。
旅館営業許可に関することは、専門の建築コンシェルジュ合同会社にご相談ください。
旅館業と建築基準法などの専門的知識と実務経験が豊富です。
旅館営業許可を取得するには、必要な条件をクリアしなければいけません。
これら条件を満たしているかどうかの確認も、建築コンシェルジュ合同会社でお任せいただけます。