住宅宿泊事業法(通称:民泊新法)の施行によって、「年間180日の運営制限」を越えて、宿泊期間が1ヶ月未満の宿泊事業を行うためには旅館業の営業許可を取得しなければなりません。
既存建物の空きビルやワンルームマンションなど宿泊施設には、建築物の「用途変更」が必要になります。
旅館業の営業許可を得るためには、保健所・消防署・建築課の基準を満たさなければなりません。
旅館業の営業許可の取得と事業性の高い運営を目指して、設計と運営についてサポートさせて頂きます。
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