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営業許可申請

 東京都内では旅館業の申請手続きが厳しくなっている。

 これまでに旅館業営業申請のため建築の事前協議を行った、文京区(一部)・荒川区・江東区保健所では、区独自の手続きを条例で定めている。

 営業許可申請の前に地域住民に施設の計画について説明しなければならない。そして、その報告書を提出して問題ないことや町会の同意書が必要になる自治体もある。中高層建築物の紛争予防条例のようだが、町会の同意書を必要とする点ではそれ以上に厳しい。個人の価値判断によって個人の財産が使用制限されてしまうことになる。当役所職員によると、同意を得るのに1年半かかってまだ決着がついていない、ところもあるようだ。

 住民の生活権が最優先ということらしい。民泊の苦情が毎日のように保健所に寄せられている現状ではそれも仕方ないのか?

 ただ常駐管理者が不在の非合法な民泊と常駐管理者のいる合法民泊と一緒にしてもよいのか?なんのために管理者が常駐するのか?問題の解決方法が町会の同意書では、役所には審査基準を定める能力も調停する力も放棄したことにならないか。

 観光立国を目指すグローバルビジョンを掲げる国のローカルルールをみると、今も鎖国状態なのかもしれない。


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