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大阪市旅館業法の施行等に関する条例 第6条

 「大阪市旅館業法の施行等に関する条例」第6条(善良の風俗を保持すべき地域におけるホテル営業等の施設の構造設備の基準等)について、大阪市保健所に問い合わせてみました。

 児童保育施設や学校・公園など児童が使用する施設の敷地から110m以内に、旅館業を営もうとすると、ラブホテル用途にならないように基準が定められています。その解釈についてうかがいました。

第6条(1)客室の構造

 ア 「定員1名の客室」とは シングルルームのこと

   「2人用の寝台が設置された客室」とは、

   ・1人用の寝台が2台隣接して置かれた2人用の部屋、

   ・幅140cm以上の寝台が1台置かれた部屋、

   ・幅140cm以上の寝台1台と1人用の寝台1台が置かれた部屋。    

   ・ただし、1人用の寝台が2台置かれ、その間にナイトテーブル等が置かれたものは含まない。

 ウ 「独立した寝台」には2段ベッドを含む。

   ・従って4台以上のベッドがある客室が全体客室数の半分以上あればOK。

この規定は簡易宿所においても適用される。とのことでした。

 

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