渋谷区内のホステルの新築案件について、ラブホテル建築規制条例担当者と協議した。
2020年の東京オリンピックに向けた客室不足解消から当条例の規制緩和されたという。しかしその実状は、シングルのカプセルホテルを除いたホテルや旅館・簡易宿所は、ラブホテル建築規制条例が定める条件をクリアしなければ、すべてラブホテルとみなされるもので、従来からの姿勢が変わったものではない。
建築基準法も旅館業法もラブホは定義されていない。そこで改めてラブホの定義をこの条例で定めている。項目に①該当すればラブホになるものと、②該当しなければラブホになるものの2系統建てである。その中には、会議室がなければラブホ、レストラン等なければラブホに扱われる。
渋谷で、外国人観光客が会議室を必要とするだろうか、また、巷にあふれんばかりの飲食店が有るなかでレストランが宿に必要だろうか、窓は自然光が入らないように塞がなければラブホになる・逆であろう。
今やラブホは多方面からの規制を受け、姿形はかつての華やかというかケバケバシイものは淘汰されている。しかも、客の匿名性からラブホが被害を受けることもあるリスクの高いビジネスになっている。もはやうまみのあるビジネスではなくなっている。
そのような中で、ラブホから健全な宿泊施設に変更しようとしてもこの条例によって容易にはできなくなっている。抗がん剤によってがん細胞を死滅させるが副作用で健康な細胞も失わうことになる。
一方、シングルのカプセルホテルのみがラブホの認定を受けないことになっている。カプセルの構造について明記はされていない。メーカ製のみ認められていたものが、価格面からお手製のものでも構造・強度が工業製品と同等であれば良いことになっている。2段ベッドを設置するだけでは不可で、移設が容易にできないように固定されなければならない。
世界の渋谷となっても、不足する外国人観光客の宿泊室の解消に前向きとは言い難い。