※旅館営業許可には建物の合法性が必要です。床面積が200㎡を超える場合は建築確認申請が必要です。
住宅宿泊事業では年間の営業日数が制限されています。
しかし、旅館営業に日数制限はありません。
そこで、住宅宿泊から旅館営業に変更されるケースが増えています。
3階 200㎡以下であれば旅館・ホテルの耐火要件がはずれ、200㎡以下の用途変更に確認申請が不要になり、3階戸建住宅も旅館に用途変更が可能性が広がりました。
旅館営業許可を得るには建物の用途が旅館・ホテル・簡易宿所でなければなりません。
既存建物が旅館・ホテル等の用途で確認申請していない場合は、用途変更をして旅館・ホテルの基準を満たすことが必要になります。
用途変更する部分の床面積が200㎡を超えた時に確認申請が必要です。