住宅宿泊事業法で民泊行う際には、申請時に施設の安全措置チェックリストの提出が求められます。
自治体によっては建築士に行わさせるところもあります。
チェックは建築や消防の専門的判断を要する内容になります。
特に非常用照明の設置については、告示や通達にまで言及して設置の緩和が認められ部分もあります。何よりも建物が安全に使用され災害の拡大を防ぐこと被害を最小化させるための準備といえるでしょう。
時には調査の結果がNGとなる場合があります。その時は、基準を満たす方法をお伝えして、対処頂いて再検査して合格となります。
現地調査の結果、お急ぎであればチェックリストを即日発行させていただくこともあります。
・現在の建物が旅館ホテル等に用途変更が可能か現地調査を行います。
・確認申請図書があれば照合しながら、現行法における適合性をチェックします。
・必要に応じて調査報告書を作成します。
既存建物が完了検査を受けておらず用途変更の床面積が200㎡を超える場合、用途変更の確認申請はできません。ただし、完了検査に代わる法適合調査を行い審査にパスすれば既存不適格扱いとなり、確認申請が可能になります。
以下の条件が必要です。
但し、
時間と費用は掛かります。
調査や審査がNGになるリスクはあります。
旅館業営業許可申請に必要な図面を作成します。
現況建物を調査・計測して、配置図・平面図・正面図・側面図・設備系統図等を製作します。