住宅宿泊事業法で民泊行う際には、申請時に施設の安全措置チェックリストの提出が求められます。
自治体によっては建築士に行わさせるところもあります。
チェックは建築や消防の専門的判断を要する内容になります。
特に非常用照明の設置については、告示や通達にまで言及して設置の緩和が認められ部分もあります。何よりも建物が安全に使用され災害の拡大を防ぐこと被害を最小化させるための準備といえるでしょう。
時には調査の結果がNGとなる場合があります。その時は、基準を満たす方法をお伝えして、対処頂いて再検査して合格となります。
現地調査の結果、お急ぎであればチェックリストを即日発行させていただくこともあります。